ライフジャケットは桜マーク(typeA)付きを着用してください。

ご存知の方が多いかと思いますが、平成30年2月1日から、原則、小型船舶の船室外に乗船するすべての者に国の安全基準への適合が確認されたライフジャケットを着用させることが、船長の義務になりました。
同日以降の小型船舶の乗船時に国の安全基準への適合が確認されたライフジャケットを着用させていない場合には、船長の違反となります。
令和4年2月1日から違反点数の付与開始されております。

当船をご利用される方は必ず桜マーク(typeA)のものを着用してください。

これからボート釣りを始める為に、ライフジャケットの購入を考えておられる方は注意して下さい。

新品で1万円以下の安いものは特に注意が必要です。CE認証?やそれ同等の性能と書かれていても使用できませんので注意が必要です。


ライフジャケットをお持ちでない方は貸し出しもありますのでご相談頂ければと思います。


 

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